明けましておめでとうございます

明けましておめでとうございます。
本年も当事務所を宜しくお願い致します。

多くの事業者様のお手伝いをさせて頂き、よき出会いが財産となっております。

昨年は多忙につき、なかなか進まなかったプランも多くありますが、基礎は完成したと考えております。
今年はこれを実りとして、皆様と共に更に大きく羽ばたけるよう邁進していきたいと考えております。

まずは、新年のご挨拶とさせて頂きます。


行政書士 大坪弘和

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八潮市役所、千葉市役所、柏県税事務所に行ってきました

八潮市役所
千葉市役所
柏県税事務所


八潮市役所、千葉市役所、柏県税事務所に行ってきました。
千葉市役所は、モノレールが通っていて、交通の利便がいいですね。

ご連絡させて頂きました、税理士さん、同業の行政書士さんどうもありがとうございます。
今後ともどうぞ宜しくお願い致します。


今週は、廃掃法について記載したいと思います。

廃掃法第7条第5項第4号

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ハ〜へ
【省略】

その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由があるもの

営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからトまでのいずれかに該当するもの

法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイからトまでのいずれかに該当する者のあるもの

個人で政令で定める使用人のうちにイからトまでのいずれかに該当する者のあるもの


適正業務を心掛けましょう。


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埼玉県庁、春日部税務署、栃木県に行ってきました

春日部税務署2
栃木県


いよいよ12月です。
少し早いですが、今年1年間皆様には、大変お世話になりました。
お手伝いさせて頂いた事業者様は、今後の業務の発展と、同業者様には、更なる飛躍を心よりお祈り申し上げます。

写真は栃木県周辺のものと、春日部税務署です。

本日は、民法について記載したいと思います。
民法91条
法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従わなければならない。

民法90条
公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

契約自由の原則に関する基本条項です。

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静岡県庁へ行ってきました

hjhii
081114_101223.jpg
静岡県2


業務で静岡県庁へ行ってきました。
東京駅から新幹線で2時間位と比較的近いですね。

静岡県庁はレトロで味のある建物でした。

本日は、建設業法について以前にも記載した条文ですが、再度記載したいと思います。

建設業法
第7条
国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
第1項
法人である場合においてはその役員【()内略】のうち常勤であるものの1人が、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち1人が次のいずれかに該当する者であること。

許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者

建設業法の重要な条項になります。


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さいたま新都心へ行ってきました

さいたま新都心


仕事でさいたま新都心へ行ってきました。
業務をお願いした司法書士さん、迅速な対応と適切なアドバイスどうもありがとうございます。
今後ともどうぞ宜しくお願い致します。

本日は民法について記載したいと思います。

民法424条
第1項
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。
ただし、その行為によって利益を受けた者又は転徳者がその行為又は転徳の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。
第2項
前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。

行政書士は、裁判所の仕事には関わりませんが、参考程度に記載致します。

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